戸籍にフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、令和5年6月9日に公布され改正法が、令和7年5月26日に施行されました。
戸籍の記載事項にフリガナが追加されることにより、読み方が公に証明されることになります。
フリガナの確認のため、本籍地の市区町村役場から令和7年5月以降にフリガナの確認のために住民票上の住所に通知書が届きます。
通知書が届いたら
- 通知書のフリガナが誤っている場合は必ず届出をしてください。届出を行わないと通知書に記載の通りに戸籍に記載されます。
- 通知書のフリガナが正しい場合、届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
ただし、早期に戸籍へ記載を希望される場合、フリガナの届出をすることで記載されます。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください。