法定相続情報証明制度について

相続において、銀行の預金解約や自動車名義変更、不動産相続、相続税申告などさまざまな場面で「故人の生まれたときから死亡まで」の連続した戸籍・改正原戸籍・除籍の提出を求められます。その際に各手続や金融機関ごとに戸籍の束を提出すると手続きに時間を要したり不足があったりと不便な場面があります。
すでに平成29年5月に創設された法定相続情報証明制度は、法務局へ「故人の生まれたときから死亡まで」の連続した戸籍・改正原戸籍・除籍、故人の住民票除票、相続人全員の戸籍謄本、相続人一覧図を含む申請書等を提出することにより、戸籍の束に代わる証明書(法定相続情報一覧図の写し)の交付を受けることにより、各相続手続きには戸籍を提出せず証明書のみを提出すれば足りることになります。
相続関係につきましても法務局にて確認されますので相続人の漏れも無く、法定相続情報証明制度が利用できる手続きも拡大していますのでご利用されることをおすすめします。
法務局ホームページ「法定相続情報証明制度」について(リンク)
宮崎行政書士事務所では鎌ケ谷市、船橋市、市川市、松戸市、柏市、白井市、印西市、八千代市の法定相続情報証明制度の申請を承っております。
ご自身で申請できない場合には、お気軽にご相談頂ければ幸いです。