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千葉県鎌ケ谷市の行政書士 宮崎行政書士事務所は建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可、宅地建物取引業免許、経営事項審査、入札参加資格、相続、遺言などの手続を鎌ケ谷市及び近隣地域を中心に代行いたします。

安心と確実!公正証書遺言を初めて作成する方への完全ガイド

遺言公正証書作成のイメージ

公正証書遺言とは?基本を理解しよう

公正証書遺言の定義と特徴

公正証書遺言とは、公証人が作成する公文書形式の遺言書です。遺言者が公証役場に出向き、自らの意志を公証人および証人2名の前で伝えることで作成されます。この方法で作成された遺言書は公文書とみなされ、私文書よりも高い証拠力を持ち、法律的な信頼性が非常に高いことが特徴です。また、原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失や改ざんのリスクがありません。

自筆証書遺言との違い

自筆証書遺言は、遺言者が全文を自書する必要がありますが、公正証書遺言ではその必要がなく、公証人の補助を受けられるため、形式的な不備で無効になる可能性はほとんどありません。また、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続きが必要ですが、公正証書遺言にはその手続きが不要となります。公正証書遺言は自筆が難しい方にとって作成しやすい形式です。

公正証書遺言が選ばれる理由

公正証書遺言が多くの方に選ばれる理由は、その信頼性と効力の強さにあります。例えば、遺産相続の際に親族間でトラブルが発生するリスクを軽減することができます。また、例えば寝たきりの状態で公証役場に出向けない場合でも、公証人が本人の自宅や病院を訪問する「出張対応サービス」を利用できる点も魅力です。(公証役場の混雑状況により時間を要する場合があります)さらに、専門家である行政書士に相談することで、遺産分配についてのご希望が実現しやすくなります。

作成に必要な条件や制約

公正証書遺言を作成するにあたり、遺言者が自らの意思をしっかりと伝えられることが必要です。認知症など判断能力が低下している場合、適切な遺言書を作成するのが難しくなる可能性があるため、早めの対応が望まれます。また、証人が2名必要であり、証人として適格な人物を選ぶ必要があります。法的に利害関係のある方、例えば遺産を受け取る予定の家族などは証人になれないため注意が必要です。当事務所では行政書士2名が証人としてサポートさせて頂くことも可能です

公正証書遺言の作成手順を完全ガイド

準備するべき書類一覧

公正証書遺言を作成する際にはいくつかの書類を事前に準備する必要があります。例えば、遺言者の本人確認書類としての運転免許証やマイナンバーカードなどが必要です。また、相続対象となる不動産については登記事項証明書や固定資産評価証明書を用意します。金融資産の取り扱いについても、通帳の写しや証券の明細書などが求められます。これら以外にも、戸籍謄本や相続人の関係を証明する資料が必要な場合もあるため、行政書士に事前相談して確認すると安心です。

公証役場での手続きの流れ

公正証書遺言は、公証役場で公証人の関与のもと厳格な手続きを経て作成されます。まず、遺言者は事前に遺言書の内容を行政書士などの専門家と相談し、草案を作成します。その後、公証人と事前打ち合わせを行い、遺言書の内容や形式を確定させます。次に、公証役場にて証人立ち合いのもとで遺言内容を確認し、公正証書として正式に作成します。完成後、遺言の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本と謄本が交付されます。公証人との事前打ち合わせは当事務所が代行します。お客様は作成時に公証役場へお越しいただくのみとなります。お身体の都合で公証役場へ出向けない場合にも当事務所で対応いたしますので、お気軽にお申しつけください。

証人の役割と選び方

公正証書遺言の作成には必ず2名以上の証人が立ち会うことが法律で義務付けられています。証人は遺言の内容が正当な手続きによって作成されたことを確認し、署名を行う重要な役割を担います。ただし、相続人やその配偶者、直系血族などは証人になれないという制約があります。そのため、第三者である行政書士などの専門家に依頼することが一般的です。専門家を証人として選ぶことで、法律に則った適切な手続きが確保されるだけでなく、手続きがスムーズに進むというメリットがあります。

手続きの際の注意点

公正証書遺言の手続きにはいくつか注意点があります。まず、遺言者自身が意志を明確に示せる健康状態であることが求められます。認知症が進行している場合や、意思能力に疑念があると判断されると、遺言自体が無効となる可能性があります。また、公証役場に出向けない場合は、公証人に自宅や病院まで出張してもらうことも可能ですが、その場合には追加費用が発生します。事前に行政書士に相談して手続きの流れを確認しておくことで、予期せぬトラブルを防ぐことができるでしょう。特に複数の不動産や金融資産を扱う場合は、専門家と十分に打ち合わせをすることが重要です。

作成にかかる費用と時間について

公正証書遺言の費用の内訳

公正証書遺言を作成する際の費用は、公証役場で支払う手数料が中心となります。この手数料は遺言書に記載される遺産の総額や内容に基づいて計算されます。たとえば、財産の総額が高額であるほど手数料も上がる仕組みになっています。さらに、証人の手配や公証人との打合せにかかる費用、行政書士への依頼費用なども費用項目に加わることがあります。特に、行政書士に依頼した場合は、書類の作成代行や準備のサポート費用が加算されますが、これによりスムーズに手続きが進むため、負担軽減の面では大きなメリットがあります。

作業にかかる平均的な期間

公正証書遺言を作成するまでにかかる時間は、おおよそ1か月前後が一般的です(公証役場の混雑状況により期間が延びる場合がございます)。この期間には、遺言内容を整理する時間、必要書類を揃える時間、公証人との打合せにかかる時間が含まれます。特に、財産目録の作成や遺産分割の考えをまとめる工程は慎重を要し、ここが手続き全体の所要時間に大きく影響します。専門家である行政書士に依頼する場合、書類収集や書類の正確性の確認がスムーズに進むため、期間短縮にもつながります。また、作成手続き中に公証役場や公証人のスケジュール調整が必要となるため、早めの相談と準備が鍵となります。

公正証書遺言のメリットとデメリット

公正証書遺言の主なメリット

公正証書遺言は、公証人の立会いのもとで作成されるため、高い信頼性を誇ります。公文書としての効力を持つため、裁判で証拠能力が認められやすく、内容が無効になるリスクが非常に低い点が特徴です。また、遺言内容が明確化されることで、相続人同士の争いを未然に防ぐことができます。さらに、公正証書遺言は原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクがなく、安全に管理できる点も大きなメリットです。

また、遺言書作成の際に行政書士と相談することで、専門的なアドバイスを受けながら、公正証書遺言をより自分の意図に沿った形で作成できるため、遺言内容の正確性と公平性が向上します。

公正証書遺言の注意すべきデメリット

一方で、公正証書遺言にはいくつかのデメリットもあります。まず、自筆証書遺言と比較すると、作成に時間と費用がかかる点が挙げられます。公証人の手数料や証人の依頼費用が発生するため、特に複雑な内容や資産状況の場合はその金額が高額になる場合があります。

また、公証役場で手続きを行う必要があるため、遺言者本人の意思確認が必須です。本人が寝たきりの場合や公証役場に出向くことが難しい場合は、出張を依頼することで対応できますが、別途費用がかかる場合があります。さらに、遺言作成の際には内容が公証人や証人に知られるため、プライバシーを重視したい方には負担に感じられるケースもあるでしょう。

どのような人に向いているのか

公正証書遺言は、特に複数の不動産や金融資産を所有している方、相続にトラブルが起きやすい状況が予想される方に向いています。例えば、先祖代々の土地を確実に特定の人物に引き継ぎたい場合や、複数の子供たちに公平に財産を分けたい場合に、公正証書遺言が有効です。

また、親名義の土地に自宅を建築したい場合や、認知症が進行する前に親に遺言書を作成してもらいたいと考えている方にも適しています。さらに、自分の財産を信頼できる団体に寄付したい場合や、子供がいないためすべての財産を配偶者に相続させたい場合など、特殊な希望がある場合にも安心して利用できる手段と言えるでしょう。

遺言書の作成にあたり、行政書士に相談することでスムーズに手続きを進められるほか、法的な観点からアドバイスを受けることができるため、特に初めて公正証書遺言を作成する方にとっては、有意義な選択肢です。

公正証書遺言をさらにサポートしてくれる専門家たち

行政書士への依頼のメリット

公正証書遺言の作成において、行政書士への依頼は非常に大きなメリットがあります。まず、専門家は遺言書作成に必要な知識と経験を持っているため、法律上の不備を防ぐことができます。特に、公正証書遺言の内容が複雑である場合や、不動産や金融資産など多岐にわたる財産分割を希望する場合、専門家によるアドバイスは欠かせません。

例えば、認知症の進行が懸念される親がいる場合や、親名義の土地に自宅を建築したいという場合、適切な手続きを踏むことで、将来のトラブルを未然に防ぐことが可能です。また、行政書士を介して手続きを進めると、戸籍謄本や登記事項証明書など必要な書類の収集を代行してもらえるため、依頼者の負担が大幅に軽減されます。

専門家選びのポイント

 行政書士を選ぶ際のポイントとして、まず遺言書作成の実績が豊富な専門家を選ぶことが重要です。遺言書の作成には細やかな法律知識が必要なため、経験が浅い専門家では思わぬミスが発生する恐れがあります。また、具体的な事案に応じたアドバイスができるかどうかも選定基準の一つです。

さらに、親身になって相談に乗ってくれるかどうかも重要です。遺言書の作成は家族の未来設計に大きく関わるため、依頼者の意向を細かく反映できるコミュニケーション能力が必要不可欠です。依頼前の無料相談や、過去の実績などを確認し、相性の良さや信頼度を慎重に見極めましょう。

費用相場と依頼までの流れ

公正証書遺言の作成を専門家に依頼する場合、費用相場としては数万円から20万円前後が一般的です。この金額には、遺言書の文案作成、公証人との調整、証人の手配などのサポートが含まれることが多いですが、サービス内容によって変動する場合があります。

依頼までの流れは、通常以下のステップで進行します。まず、問い合わせを通じて当事務所と電話またはメールで相談後に実際に面会してヒアリングを行います。その後、必要書類の準備や現状の確認を行った上で、遺言書の草案を準備します。確認と修正作業を経て、公証人との打ち合わせが行われ、最終的に公証役場で公正証書遺言が正式に作成されます。

このように、専門家のサポートを受けながら進めることで、効率的かつ確実な公正証書遺言の作成が可能になります。

当事務所では事前に費用の概算見積とスケジュールをご提示いたしますので、突然のご請求などはございません。また、ご相談に関しましては無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

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