相続登記の義務化について

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました
相続登記の義務化から1年を経過しました。
- 相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない
- 遺産分割が成立した場合、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければならない
上記のルールについては注意が必要です。令和6年4月1日より前に相続が開始している場合にも適用があり、適用まで3年の猶予期間とされています。
すでに義務化から1年を経過しており、猶予期間も2年を切っております。
正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となっていますので、お早目に手続きされることをお勧めします。
相続登記が義務化されました~なくそう所有者不明土地!~|東京法務局HPリンク
当事務所では不動産登記申請を行えません。提携司法書士事務所をご案内いたします。
お困りの際には無料相談をご利用ください。