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千葉県鎌ケ谷市の行政書士 宮崎行政書士事務所は建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可、宅地建物取引業免許、経営事項審査、入札参加資格、相続、遺言などの手続を鎌ケ谷市及び近隣地域を中心に代行いたします。

相続登記の義務化について

住宅地のイメージ
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました
相続登記の義務化から1年を経過しました。
義務化のルールは以下のとおりです。
  1. 相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない
  2. 遺産分割が成立した場合、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければならない

上記のルールについては注意が必要です。令和6年4月1日より前に相続が開始している場合にも適用があり、適用まで3年の猶予期間とされています。

すでに義務化から1年を経過しており、猶予期間も2年を切っております。

正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となっていますので、お早目に手続きされることをお勧めします。

相続登記が義務化されました~なくそう所有者不明土地!~|東京法務局HPリンク

当事務所では不動産登記申請を行えません。提携司法書士事務所をご案内いたします。

お困りの際には無料相談をご利用ください。

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