自動車保管場所証明(車庫証明)の様式変更について

令和7年4月1日から自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律が施行されました。
千葉県において施行後は、車庫証明申請等で交付を受けていた保管場所標章(標章シール)が廃止され、申請書の様式、手数料が変更になります。
なお、旧様式による用紙についても当分の間、使用することができます。
普通自動車に関する申請書の新様式については3枚複写となります。
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