相続に伴う空き家問題について

相続のとき、相続人が自宅を所有していることから、ご実家などの不動産が不要になるケースが多く見受けられます。
不動産が不要だからと言っても不動産以外の相続財産のみを相続することはできません。
よって、すべて相続財産を放棄するか、すべての相続財産を相続するか選択する必要があります。
不要である相続財産である不動産も相続人のどなたかが相続をしてから処分をすることになります。
しかし、相続をして不動産を不動産仲介業者に売却依頼をしても、すぐに売却できるとは限りません。
この場合には、売却が決まるまでの固定資産税の負担や草取り、樹木のせん定など相続人には大きな負担となることが、よくございます。
宮崎行政書士事務所|千葉県鎌ケ谷市|では、なかなか売却の決まらない不動産を引き受けている不動産業者と提携をしておりますので、お困りの際にはお申しつけください。