【千葉県】令和8年7月経審改正に伴う「再審査申し立て」の手続きと期限

【千葉県】まだ間に合う!令和8年7月経審改正に伴う「再審査申し立て」の手続きと期限
千葉県内で公共工事の入札参加を目指す建設業者さまに重要なニュースです。
令和8年(2026年)7月1日より適用が開始された経営事項審査(経審)の新基準ですが、すでに改正前の旧基準で結果通知書を受け取っている事業者さまでも、今回の改正に伴い「再審査の申し立て」ができる救済措置が設けられています。
点数(P点)アップのチャンスを逃さないための手続き方法と、知っておくべき期限について詳しく解説します。
なぜ今「再審査申し立て」を検討すべきなのか?
今回の経審改正では、主に以下のような評価基準の見直しが行われました。これにより、旧基準で受け取った結果通知書よりも、新基準で再計算した方が点数(P点)がアップする可能性があります。
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「自主宣言制度」による加点(+5点)の新設
技能者の処遇改善などを宣言することで加点を受けることができます。 -
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建設機械 of 加点対象の拡大
新たに「不整地運搬車」や「アスファルト・フィニッシャ」を保有している場合、加点対象としてカウントされます。 -
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CCUS(建設キャリアアップシステム)の評価配点見直し
新加点項目が追加されたことに伴う配点調整などが行われています。
点数が高くなれば、公共入札における格付(ランク)や落札率に直接影響します。特に新加点項目の恩恵を受けられる事業者さまは、早急な確認をお勧めします。
再審査申し立ての「申請期限」と対象者
救済措置である再審査申し立てには、厳格な期限が設けられています。
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申請の期限:令和8年(2026年)10月28日まで(施行日から120日以内)
この期限を1日でも過ぎてしまうと、再審査の申し立ては一切受け付けられなくなります。 -
対象となる事業者さま:
改正の施行日(令和8年7月1日)前に審査基準日(決算日)があり、改正日以降に旧基準で経審結果を受け取った(または現在申請中である)事業者さまが主な対象となります。 -
注意!必ず事前に再シミュレーションを
新基準を適用した結果、必ずしも点数が上がるとは限りません。むしろ下がってしまうケースも想定されます。申し立てを行う前に、必ず点数シミュレーションを行ってメリットがあるかを確認することが必須です。
手続きの一般的な流れ
- 新基準によるP点シミュレーション(点数アップの見込みがあるか確認)
- 必要書類の作成と証拠書類の準備(「再審査申立書」や新加点項目を証明する書類など)
- 許可行政庁(千葉県など)への申し立て書類の提出
- 新たな経営事項審査結果通知書の交付(P点が更新されます)

