【相続対策】公正証書遺言を作成する3大メリットと必要書類・準備の流れを専門家が解説

残された家族が困らないために!「公正証書遺言」作成の3大メリットと必要な準備
「遺言書なんて、うちは財産が多くないから関係ない」「まだ元気だから準備するのは早すぎる」——そう考えて先延ばしにしていませんか?
実は、相続トラブルの多くは特別な資産家だけでなく、一般的なご家庭でも頻繁に発生しています。
ご自身の確かな意思を残し、残された大切なご家族がスムーズに財産を引き継げるようにするために、今もっとも推奨されている「公正証書遺言」のメリットと準備について解説します。
公正証書遺言を作成する3大メリット
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紛失や書き換え(改ざん)のリスクがゼロ
作成された遺言書の原本は、公証役場に厳重に保管されます。自宅で保管する場合のように「紛失して見つからない」「誰かに破棄されたり、書き換えられたりする」といったトラブルの心配が一切ありません。 -
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家庭裁判所での「検認手続き」が不要で、すぐに執行できる
自分で手書きした遺言書(自筆証書遺言)の場合、亡くなった後に家庭裁判所へ持ち込んで「検認」という手続きを行う必要があります。これには数ヶ月の時間がかかり、相続人全員への通知など大きな負担となります。公正証書遺言であれば検認が不要なため、死後すぐに預貯金の解約や名義変更の手続きが進められます。 -
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法律的な不備による「遺言の無効」を防げる
遺言書は法律で厳格な書き方のルール(様式)が定められており、日付の漏れや署名押印のミスなどで無効になってしまうケースが後を絶ちません。公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するため、形式的な不備で無効になるリスクを完全に回避できます。
公正証書遺言の作成に必要な事前準備
公正証書遺言を公証役場で作成するためには、以下のような書類の事前収集と原案の準備が必要です。
- 遺言者本人の印鑑登録証明書・戸籍謄本
- 財産を渡したい相続人の戸籍謄本、または相続人以外の住民票
- 不動産がある場合:登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書
- 預貯金や有価証券がある場合:通帳のコピーや残高証明書
- 証人2名の確保(※推定相続人や受遺者などは証人になれません)
💡 行政書士からのワンポイントアドバイス
遺言書は単に書けばよいというものではなく、「誰にどの財産を引き継がせるか」という内容が、のちに親族間での新たな争い(遺留分を巡るトラブルなど)を生まないよう、法的に配慮して原案を作成する必要があります。(※なお、すでに身内間で激しい紛争が発生している場合は弁護士へのご相談となります。)
当事務所では、戸籍謄本や不動産登記等の面倒な必要書類の収集代行から、ご家族の状況に応じた遺言書原案の作成、公証役場の公証人との事前打ち合わせの代理、さらには作成当日に必要な「証人(2名)」の引き受けまで、すべてワンストップでサポートいたします。まずは無料相談にてお悩みをお聞かせください。

